借地権の売却の流れについて教えてほしいと相談がありました。地主にはまだ連絡はしておりません。
借地権を売却するには、予め地主から承諾を得なければなりません(民法612条)。段階を踏んで進めていかないと、借地権の買主や地主に迷惑がかかって売却が難しくなってしまうことがありますので、注意しましょう。地主との打ち合わせなければならないのは下記になります。①譲渡承諾・建替承諾・抵当
借地権を売却するには、予め地主から承諾を得なければなりません(民法612条)。段階を踏んで進めていかないと、借地権の買主や地主に迷惑がかかって売却が難しくなってしまうことがありますので、注意しましょう。地主との打ち合わせなければならないのは下記になります。①譲渡承諾・建替承諾・抵当
借地権は市場価格での売却は難しいです。例えば、その不動産の相続税路線価が6:4なので、市場価格の6割で売却できる可能性は一部の都心部を除いて低いと思います。まずは地主との話し合いをしなければなりません。仲介業者さんは市場価格の6割で売り出しましょうと言っております。 借地権を売却
地主が不動産会社になった場合は、速やかにご相談ください。地主は、借地人へ何の相談もなく、底地を売却してしまいました。 地主が借地人に何も言わずに、底地を不動産会社へ売却をしてしまいました。底地を売却した理由は、地主が高齢で、家族から底地の現金化を進められたためとのことでした。地主と