借地で地主の承諾が必要なのはどんなとき?相続・建物の賃貸・駐車場などをわかりやすく解説
借地に長く住んでいると、こんな疑問が出てくることがあります。「父から借地を相続したけれど、地主の承諾は必要?」「借地の上にある自分の家を人に貸したい」「土地の空いている部分を駐車場として貸しても大丈夫?」「借地人が会社の場合、会社の株主が変わったら地主の承諾が必要?
借地に長く住んでいると、こんな疑問が出てくることがあります。「父から借地を相続したけれど、地主の承諾は必要?」「借地の上にある自分の家を人に貸したい」「土地の空いている部分を駐車場として貸しても大丈夫?」「借地人が会社の場合、会社の株主が変わったら地主の承諾が必要?
実際にあったご相談をもとに先日、借地売却を検討したいというご相談中に下記のお話しがありました。長年借りている土地の一部について、建物が建っていない部分を第三者向けの駐車場として利用していました。借地人のお話では、駐車場として貸し出す際、当時の地主から口頭で、「駐車場
「長年貸している土地を、そろそろ返してもらいたい」「自分や子供が土地を使いたい」「建物も古くなっているので、今回の更新を機に借地契約を終了できないだろうか」「立退料を支払えば、土地を返してもらえるのだろうか」地主の方から、このような相談を受けることがあります。
「地主から土地を売却すると言われた」「突然、知らない会社から新しい地主になったという通知が届いた」「何十年もこの土地に住んでいるけれど、新しい地主から出ていけと言われないだろうか」借地に長く住んでいる方にとって、地主が変わることは大きな不安だと思います。しかし、地主
「5年後には土地を返してもらうことで話がまとまった」「建物を明け渡すことについて相手も納得している」このように当事者間で話し合いがまとまっていても、地主としては一つ気になることがあります。「本当にその時になったら、約束どおり明け渡してもらえるのだろうか」土地や建物の
不動産取引では、土地や建物に抵当権が設定されていることは珍しくありません。ただ、通常の売買で、引渡しまでに抵当権を確実に抹消するのであれば、買主がその抵当権の実行を受ける問題は通常生じません。しかし、注意したいのが、土地の抵当権を残したまま建物を新築したり、既存建物を取り壊して建て替えたりするケー
親子や兄弟、親しい知人などの間では、土地を無償で貸し借りすることがあります。例えば、「ここに家を建てて住んでいいよ」「この土地を仕事に使っていいよ」といったケースです。このような無償で土地を使用させる契約を「使用貸借」といいます。ところが、契約書を作成せず、返還時期についても特に決めていな
【ご相談内容】底地を相続した方からのご相談でした。相続した遠方の土地を確認してみたところ、底地であった。底地を調べてみたところ、その上に第三者所有の建物があって、長年にわたり木造平家建ての店舗が営業されていた。さらに確認すると、地代は何十年も改定されておらず、固定資産税額にも満たな
「土地を借りて建物を建てているから、当然に借地借家法が適用される。」このように考えられることがあります。しかし、実際にはそれほど単純ではありません。裁判例を見ると、建物が存在していても借地借家法が適用されない場合がある一方で、土地の大部分に建物が建っていなくても借地借家法が
借地借家法では、「建物の所有を目的として土地を借りること」が借地権の成立要件となっています。一般的に借地権で私たちがイメージするのは通常の住宅(一戸建てや区分マンション)が多いのですが、実際にはどのような建築物が借地権でいう「建物」に当たるのでしょうか。建物については、借地借家法では決まっ