「借地の家に住んでいるけど、転勤で一時的に貸したい」
「これって借地権の転貸になるの?地主の許可は必要?」
こういったご相談は非常に多く、
👉 “間違った認識で不安になっている方”が多いテーマです。
結論から言うと👇
👉 建物を貸すだけなら借地権の転貸にはなりません
👉 地主の承諾も不要です
この記事では、その理由と注意点をわかりやすく解説します。
【結論】借地の家を貸しても問題ないケース
例えばこんなケース👇
- 転勤で一時的に引っ越す
- 将来戻る予定がある
- 建物をそのまま第三者に貸す
👉 この場合は
「建物の賃貸借」であって、借地権の転貸ではありません。
借地権の転貸とは何か?
ここが一番誤解されやすいポイントです。
👉 借地権の転貸とは、借地権そのものを第三者に貸すことです。
具体的には👇
- 建物の名義が第三者に変わる
- 借地権の権利関係が移る
この場合は👇
👉 地主の承諾が必要になります(民法612条 1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。)
建物の賃貸と借地権の転貸の違い
分かりやすく整理すると👇

▶ 建物の賃貸(OK)
- 建物の名義:変わらない
- 借地権:元の借地人のまま
- 地主の承諾:不要
👉 一般的な「戸建を貸す」イメージ
▶ 借地権の転貸(NG)
- 建物の名義:第三者になる
- 借地権:第三者へ移る
- 地主の承諾:必要
👉 無断で行うと契約違反になる可能性あり
なぜ建物を貸すだけなら問題ないのか?
理由はシンプルです👇

👉 借地権は「建物を所有するための権利」だからです
つまり👇
- 建物の所有者が変わらない
→ 借地権もそのまま
👉 だから転貸にはならない
実務でよくある勘違い
👉 「家を貸す=借地権の転貸」と思っているケース
これは間違いです。
実際には👇
👉 ほとんどのケースが「建物の賃貸」扱いです
注意しておきたいポイント
① 契約内容の確認
借地契約の中に👇
- 転貸禁止条項
- 使用制限
がある場合は確認が必要です。
② 長期間貸す場合
短期ではなく長期間の場合👇
- 実質的に権利移転とみなされる可能性
- トラブルになるケース
👉 事前相談が安全です
③ 地主との関係
法律上は不要でも👇
👉 事前に一言伝えておくとトラブル防止になります
まとめ
借地の家を貸す場合👇
👉 建物の賃貸であれば問題なし
👉 地主の承諾も不要
ただし👇
👉 借地権そのものを動かす場合は別(要承諾)
最後に(重要)
借地は一見シンプルですが👇
👉 少しの認識違いでトラブルになる分野です
特に👇
- 転貸になるか不安
- 地主との関係が気になる
- 契約内容がよく分からない
という場合は、
👉 事前に確認しておくことでトラブルを防げます
無料相談のご案内
当社では、
- 借地権の転貸・賃貸の判断
- 地主との関係整理
- 契約内容のチェック
について無料でご相談を承っております。
👉 「このケース大丈夫?」という段階でもOKです
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