借地権の譲渡でなぜ地主の承諾が必要なのか
借地契約書に記載されておりますし、民法612条によって定められておりますので、借地権を譲渡する場合は、まずは地主からの承諾を得なければなりません。お問合せ内容 借地人からのお問合せで、借地権の譲渡を考えております。地主と仲が悪いので、あまり話したくはありません。借地権を売却する場
借地契約書に記載されておりますし、民法612条によって定められておりますので、借地権を譲渡する場合は、まずは地主からの承諾を得なければなりません。お問合せ内容 借地人からのお問合せで、借地権の譲渡を考えております。地主と仲が悪いので、あまり話したくはありません。借地権を売却する場
借地権の売却方法はいくつかありますので、ご提案をさせていただきます。いずれにしても売却するには地主様の承諾が必須ですので、まずは地主様と打ち合わせをするようにしましょう。すでに自宅があるので、借地権の戸建ては売却をしたいと考えております。 借地人様から旧法借地権の戸建ての売却につ
借地面積が広く、分割ができるくらいの間口(道路に接している土地の幅)があれば、等価交換も借地権処分の一つの手段となります。等価交換は測量士等の専門職の方の協力が必須ですので、当社までご相談ください。借地権の等価交換も借地権処分の1つの方法です。 借地人様からの問い合わせで、借地人
認知症と診断されてしまった方が自宅の不動産を売却する場合は、成年後見制度をご利用いただくことになります。所定の手続きを踏まなければなりませんので、まずはご相談ください。施設に入るための費用に充当するために売却をしたい父親が所有している借地権付き戸建ての売却を検討しているのですが、父
借地権でも控除が利用できる場合もあります。また取得費として計上できるものもありますので、ご相談ください。自宅の借地権付戸建を売却しようと思います。居住用財産売却時の3,000万円控除など利用できるのでしょうか。3,000万円控除は利用可能です。自宅であれば所有期間の長期、短期関係な
借地権を売却するには、予め地主から承諾を得なければなりません(民法612条)。段階を踏んで進めていかないと、借地権の買主や地主に迷惑がかかって売却が難しくなってしまうことがありますので、注意しましょう。地主との打ち合わせなければならないのは下記になります。①譲渡承諾・建替承諾・抵当
借地権は市場価格での売却は難しいです。例えば、その不動産の相続税路線価が6:4なので、市場価格の6割で売却できる可能性は一部の都心部を除いて低いと思います。まずは地主との話し合いをしなければなりません。仲介業者さんは市場価格の6割で売り出しましょうと言っております。 借地権を売却
地主が不動産会社になった場合は、速やかにご相談ください。地主は、借地人へ何の相談もなく、底地を売却してしまいました。 地主が借地人に何も言わずに、底地を不動産会社へ売却をしてしまいました。底地を売却した理由は、地主が高齢で、家族から底地の現金化を進められたためとのことでした。地主と