借地の転貸借とは?
借地人からのお問合せ 借地権付きの戸建に住んでおりますが、仕事の都合上、引越しをしなければなりません。現在の住まいは、地主との関係も良好でいずれ戻ってこようと考えております。戸建を一時的に賃貸したいと考えておりますが、これは借地権の転貸にあたるのでしょうか。回答 借地権の転
借地人からのお問合せ 借地権付きの戸建に住んでおりますが、仕事の都合上、引越しをしなければなりません。現在の住まいは、地主との関係も良好でいずれ戻ってこようと考えております。戸建を一時的に賃貸したいと考えておりますが、これは借地権の転貸にあたるのでしょうか。回答 借地権の転
借地権を相続した場合に、相続人は名義変更料を支払う必要はありません。ただし、相続人が確定した時点で早期に地主に報告をすることが必要です。お問合せの内容 借地人の父親が亡くなったので、相続人の息子が地主に報告に行ったところ、名義が変わったので、名義変更料を要求されました。支払う必要
借地人以外が底地を買う場合は贈与税に気を付けないといけない。すみやかに「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出していただくことになります。借地権の場合は、税務も複雑ですのでよく調べる必要があります。借地人からの問い合わせ 地主に相続が発生し、借地人の息子が底地を購入しようと
借地権で非訟事件にできる内容は限られています。抵当権設定承諾や更新については非訟事件とすることはできません。建替えしたいのですが、承諾してもらえません 借地人からの問い合わせです。借地人が建替えをしようと地主に相談をしたところ、建替えについて断られてしまいました。地主は建替え及び
更新料は借地人と地主の間で決めるものであって、契約書に記載がなければ支払う必要はありませんが、慣習的に支払う地域であれば、借地人は更新料を支払った方が今後のためによい。また地主は更新料について借地契約書に記載しないとトラブルの原因になります。更新料を請求されています。 借地人から
旧借地法の更新は、一般的に木造であれば20年、RC造などの堅固建物であれば30年で更新されます。現行の借地借家法は、木造やRC造などの区別はなく、当初30年、1回目の更新時は20年、その後は10年の更新となります。地主から次回の更新は10年と言われてしまいました。 借地人からのご
火事やその他の理由で借地権付建物が滅失してしまっても、すぐに借地権はなくならないが、早急にどうするのか決めるべきです。借地権を売却するには 借地人の息子からの問い合わせです。借地権の実家が、隣家の火事の類焼で住める状態ではなくなってしまいましたので実家を売却しようと思っております
借地人から「地主から底地を買わないかと言われていますが、買った方がよいのでしょうか」という問合せをいただくことがあります。それについての意見を述べさせていただきます。結論からすると、買った方がいいです。 結論から言いますと、買った方がいいです。理由としてはいくつかあります。
借地権付き戸建てを購入するメリット・デメリットについて私なりの考えを述べさせていただきました。メリットについて1.所有権に比べて価格が安い 現在、不動産の価格が高騰しているので、なかなか購入に踏み切れない方が数多くいらっしゃると思います。スーモなどに掲載されている物件を
郊外の借地権を売却することはできますが、希望金額で売れる可能性は低いかと思います。郊外の不動産は、所有権でも価格が低い傾向にありますので、売却しようとしている借地権が所有権と比べて安いと感じられないとお客様は検討しないと思います。ではどうすれば借地権を処分することができるのか。