借地権の売却を地主が許可しない場合について
先日、不動産会社のホームページを見て安い物件があったので、よく見てみると「地主が売却を承諾しないため借地非訟手続きとなる」と記載がありました。なかなかハードルの高い物件を販売しているんだなと思いながらも、一般のエンドユーザーの方は「借地非訟」といってもよくわからないと思いますので、ご紹介していき
先日、不動産会社のホームページを見て安い物件があったので、よく見てみると「地主が売却を承諾しないため借地非訟手続きとなる」と記載がありました。なかなかハードルの高い物件を販売しているんだなと思いながらも、一般のエンドユーザーの方は「借地非訟」といってもよくわからないと思いますので、ご紹介していき
借地人様からのご相談です。先日、地主が突然不動産会社へ代わってしまって困っているというご相談を受けました。 具体的には地主から借地人に対して「借地権を地主に売却する」又は、「底地を購入して欲しい」の2択を迫られており、仕事中に何回も電話があって仕事に支障が出てしまっているので、どう
以前旧借地法の借地契約書の再作成を希望していた借地人からのご質問の1つです。借地契約書には、更新料の支払いについて記載がなく、地主からも請求がなかったので、今まで更新料の支払いはしませんでした。何か問題はあるのでしょうか。ということでした。下記は、その方との一部やり取りについてです。
借地人様からのご相談底地を購入したいが、それが難しいようであれば諸条件が記載してある借地契約書を締結したい。現在も借地契約期間中ですが、建て替えや更新、地代の増減や振込先など一切記載されておらず、相続等があった場合には相続人に対して迷惑がかかってしまう。今の内に整理しておきたい。地
借地人からのお問合せ 借地権付きの戸建に住んでおりますが、仕事の都合上、引越しをしなければなりません。現在の住まいは、地主との関係も良好でいずれ戻ってこようと考えております。戸建を一時的に賃貸したいと考えておりますが、これは借地権の転貸にあたるのでしょうか。回答 借地権の転
借地権を相続した場合に、相続人は名義変更料を支払う必要はありません。ただし、相続人が確定した時点で早期に地主に報告をすることが必要です。お問合せの内容 借地人の父親が亡くなったので、相続人の息子が地主に報告に行ったところ、名義が変わったので、名義変更料を要求されました。支払う必要
借地人以外が底地を買う場合は贈与税に気を付けないといけない。すみやかに「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出していただくことになります。借地権の場合は、税務も複雑ですのでよく調べる必要があります。借地人からの問い合わせ 地主に相続が発生し、借地人の息子が底地を購入しようと
借地権で非訟事件にできる内容は限られています。抵当権設定承諾や更新については非訟事件とすることはできません。建替えしたいのですが、承諾してもらえません 借地人からの問い合わせです。借地人が建替えをしようと地主に相談をしたところ、建替えについて断られてしまいました。地主は建替え及び
更新料は借地人と地主の間で決めるものであって、契約書に記載がなければ支払う必要はありませんが、慣習的に支払う地域であれば、借地人は更新料を支払った方が今後のためによい。また地主は更新料について借地契約書に記載しないとトラブルの原因になります。更新料を請求されています。 借地人から
旧借地法の更新は、一般的に木造であれば20年、RC造などの堅固建物であれば30年で更新されます。現行の借地借家法は、木造やRC造などの区別はなく、当初30年、1回目の更新時は20年、その後は10年の更新となります。地主から次回の更新は10年と言われてしまいました。 借地人からのご