借地人からの相談 

借地非訟事件とは?建替えを断られたときの対処法【裁判所の情報も踏まえて解説】

借地非訟事件とは

裁判所の説明によると、

借地非訟事件とは、

👉 借地契約(借地借家法など)に基づく借地権について
👉 当事者間で合意できない場合に
👉 裁判所が判断・許可を行う手続き

です。

通常の裁判と違い、

  • 「権利があるかどうか」を争うのではなく
  • 「承諾に代わる判断」を裁判所が行う

という点が大きな特徴です。


借地非訟で扱える具体的な内容

裁判所の案内でも、対象は明確に限定されています。

主なものは以下の通りです:

  • 借地条件変更申立事件(借地借家法第17条第1項)
  • 増改築許可申立事件(借地借家法第17条第2項)
  • 更新後の建物再築許可申立事件(借地借家法第18条 ※旧法では適用しない)
  • 借地権の譲渡・転貸の許可(借地借家法第19条第1項)
  • 競売・公売に伴う借地権取得の許可(借地借家法第20条第1項 ※競売等で取得された場合はお気をつけ下さい)

👉 つまり「何でもできる制度ではない」という点が重要です
👉 抵当権設定承諾や単純な更新は対象外です

借地条件変更申立事件の参考(裁判所HP、借地非訟とはより参照)→https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/Minji.22.QandA.pdf


手続きの流れ(裁判所ベース)

裁判所の情報をもとにすると、流れはこうなります:

① 借地人が申立て
② 裁判所が期日を指定
③ 地主へ通知
④ 当事者の意見聴取
⑤ 鑑定委員会による調査(重要)
⑥ 裁判所が決定

特にポイントなのは👇

👉 鑑定委員会が関与すること
(地代・承諾料などの専門判断)


よくある相談:建替えを断られた

今回のケースのように、

  • 建物が老朽化している
  • 建替えが必要
  • しかし地主が承諾しない

この場合は、

👉 「増改築許可申立事件」として対応可能です


ただし現実は甘くない(実務ポイント)

ここからは実務上かなり重要な話です。

■ 時間がかかる

裁判所の手続き+鑑定が入るため
👉 半年〜1年以上かかるケースも珍しくありません


■ 費用がかかる

  • 弁護士費用
  • 鑑定費用

👉 数十万円〜それ以上になることも


■ 融資の壁

建替え時にローンを使う場合、

👉 金融機関が「地主の抵当権設定承諾」を求めることあり

しかしこれは非訟ではカバーできません。


結論:進めるかどうかの判断が最重要

借地非訟は使える制度ですが、

👉 「最後の手段」です

判断の軸はシンプルです:

  • そこに住み続ける強い理由があるか
  • 費用・時間に見合うか
  • 地主との関係が修復不可能か

もう一つの選択肢:売却

借地非訟になる時点で、

👉 すでに関係性はかなり悪化しています

そのため、

  • 借地権付き建物として売却
  • 別の場所へ移る

という選択も、現実的には非常に有力です。


まとめ

  • 借地非訟は裁判所が承諾を代替する制度
  • 対象は限定されている
  • 手続きは時間と費用がかかる
  • 判断を間違えると負担が大きい

👉 「続けるか、離れるか」を冷静に考えることが重要です

もし、そのような事態になりそうでしたら、まずはお電話で状況をお知らせください。

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