借地権を相続した場合に、相続人は名義変更料を支払う必要はありません。ただし、相続人が確定した時点で早期に地主に報告をすることが必要です。
お問合せの内容
借地人の父親が亡くなったので、相続人の息子が地主に報告に行ったところ、名義が変わったので、名義変更料を要求されました。支払う必要はあるのでしょうか。
回答
名義変更料を支払う必要はありません。
なぜなら、相続は民法の第896条に、相続人は、相続開始の時すなわち死亡した時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとあり、借地人である父親が死亡した時に、相続人はその権利義務を承継していることになります。今回、父親から息子に対して借地権を売却したわけではないので、譲渡承諾料などの手数料を支払う必要はありません。また、借地契約書の名義についても相続人名義に変更することも必要はありません。
ただし、地主に対しての報告は、速やかにされる方がよろしいかと思います。地主は借地人の状況について逐一知っているわけではなく、毎月の地代が口座引き落としの場合、双方が顔を合わせることも少ないと思います。借地人が死亡したことについて、相続人から地主に対してしばらく連絡がなく、いきなり相続人の息子が借地権を売却したいと相談に行ったところで、地主は驚いてしまうのと、相続人の息子に対して良い感情を持つことはないと思います。借地人と地主の関係は代替わりなどで、希薄になってきていると思いますが、最低限の報告は必要だと思います。
まとめ
今回の相続人は息子1人でしたが、2名以上で借地権を法定相続する場合は気を付けなければなりません。地主によっては2名以上が借地権者名義となることを煩わしく思う方もいらっしゃいます。法定相続人が2名以上の場合は、後々のトラブルを考えて、遺産分割協議で借地権は1名にされることをおすすめいたします。
参考条文
民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。