借地人からの相談 

親が住んでいる借地権付戸建ての底地を息子が購入する場合

 借地人以外が底地を買う場合は贈与税に気を付けないといけない。すみやかに「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出していただくことになります。借地権の場合は、税務も複雑ですのでよく調べる必要があります。

借地人からの問い合わせ

 地主に相続が発生し、借地人の息子が底地を購入しようと思っております。借地人は息子に対して地代の支払いはせず、固定資産税だけ支払おうと思っております。何か気を付けることはありますか。

回答

 借地人以外の借地人の息子などが底地を購入し、地代の支払いがなくなった場合には、管轄の税務署に対して「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出しなければなりません。

 この「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」というのは、借地人(親)は地代の支払いは息子に対して今後はしませんが、使用貸借としてではなく、借地権者としての地位はそのまま継続することを申出するものです。使用貸借にしてしまうと親の借地権はなくなり、息子が土地全体を所有することになって、親の借地権も底地購入者の息子が取得したことになってしまいます。

 問題は、息子は底地しか買わなかったのにもかかわらず、借地権も取得することになるので、借地人である親から息子へ借地権の贈与とみなされて、息子に贈与税がかかってくる可能性があることです。「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することで、借地権者の地位は変わらず、贈与税はかからなくすることができますので、必ずご提出することをおすすめします。

まとめ

 借地・底地の購入や売却の際の税金は少し複雑ですので、その際は事前によくご確認いただくことをおすすめいたします。今回のケースで、もしこの制度を知らなかったら借地権分の莫大な贈与税を支払うことになっていました。これから売却・購入を検討されている方は事前によくお調べの上手続きをしていただくことをおすすめします。

(参考条文)

昭和48年直資2‐189

借地権の目的となっている土地を当該借地権者以外の者が取得し地代の授受が行われないこととなった場合

5 借地権の目的となっている土地を当該借地権者以外の者が取得し、その土地の取得者と当該借地権者との間に当該土地の使用の対価としての地代の授受が行われないこととなった場合においては、その土地の取得者は、当該借地権者から当該土地に係る借地権の贈与を受けたものとして取り扱う。ただし、当該土地の使用の対価としての地代の授受が行われないこととなった理由が使用貸借に基づくものでないとしてその土地の取得者からその者の住所地の所轄税務署長に対し、当該借地権者との連署による「当該借地権者は従前の土地の所有者との間の土地の賃貸借契約に基づく借地権者としての地位を放棄していない」旨の申出書が提出されたときは、この限りではない。

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