更新料は借地人と地主の間で決めるものであって、契約書に記載がなければ支払う必要はありませんが、慣習的に支払う地域であれば、借地人は更新料を支払った方が今後のためによい。また地主は更新料について借地契約書に記載しないとトラブルの原因になります。
更新料を請求されています。
借地人から問い合わせがありました。来年が更新時期のため、地主から更新料の請求がありましたが、借地契約書には更新料の支払いについて記載がありません。今までは更新料の請求はありませんでした。更新はしたいのですが、更新料は支払いたくありません。支払わなければならないのでしょうか。
回答
借地契約書に記載がないのであれば、支払う必要がありません。なぜなら、更新料は地主と借地人の間で決める慣習的なことであって、旧借地法及び現在の借地借家法には決まりがないためです。もし借地契約書に「更新時に更新料を支払う」という内容の特約があれば、不払いによって地主と借地人間の信頼関係が壊れるため、借地権契約の解除に繋がるおそれがあります。※信頼関係破壊の法理→https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%A0%B4%E5%A3%8A%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%90%86
借地人の立場からすると、払わなくてもいいものに対しては、払いたくないというお気持ちは非常に理解できます。ただ、地主の立場からみても唯一まとまった金額を受け取れる機会ではあります。そして、現在は更新料が支払われているケースが多いと思いますので、お支払いできる額の支払いをする、それが難しいようであれば分割払いをお願いするという方法をとってみてはいかがでしょうか。
支払いを勧める理由としては、今後の借地権の売却や建物の建替え等に、地主の承諾は必要不可欠であって、その時に地主から各種の承諾が得られないと、借地権の処分や住み続けることが困難になるためです。更新料の金額にも一定の相場はありますので、もしお困りでしたら一度ご相談いただきたいと思います。
まとめ
更新料の請求は安い地代で土地を貸している地主からすると当然という感覚ではありますが、借地人からすると更新料は極力支払いたくありません。このような感覚の違いからトラブルになることがありますので、揉めそうな時はまず当社までご連絡いただきたいと思います。