借地権でも控除が利用できる場合もあります。また取得費として計上できるものもありますので、ご相談ください。
自宅の借地権付戸建を売却しようと思います。居住用財産売却時の3,000万円控除など利用できるのでしょうか。
3,000万円控除は利用可能です。自宅であれば所有期間の長期、短期関係なく利用可能です。では実際にはどれくらい税金がかかるのか検証してみたいと思います。
不動産売却時の譲渡所得について
譲渡所得=売買価格(成約価格)ー(売却諸経費+取得費)という計算になります。それでは、不動産売却時に何が諸経費となって何が取得費となるのでしょうか。
売却諸経費と取得費
諸経費とは、売買をする際にかかる経費です。仲介手数料や売買契約書印紙代、借地権売却時の譲渡承諾料、また抵当権を抹消する際の抵当権抹消費用(登記費用)となります。取得費は、その物件を取得した際の費用となります。購入時の金額がわかる書類(売買契約書)や借地権の場合は、更新料なども取得費として計上できます。更新料の領収証は必ず保管していただきたいと思います。借地権の場合、購入時の金額がわからないことが多いので、その場合は、売買代金×5%が取得費として計上できます。(例 売買代金5,000万円×5%=250万円)
譲渡所得税
譲渡所得税は、長期と短期で税率が違います。長期とは所有期間が5年超で20.315%、短期は5年未満で39.63%となります。
居住用財産売却時の3,000万円控除後の譲渡所得税
実際に計算をします。譲渡金額5,000万円、所有期間は長期の場合
5,000万円-(仲介手数料171.6万円+印紙代1万円+譲渡承諾料200万円+取得費250万円※売買代金×5%+更新料300万円+3,000万円)=約1,080万円→譲渡所得 この金額に20.315%を乗じた金額が譲渡所得税となります。1,080万円×20.315%=219万円 確定申告が必要となります。
まとめ
住宅や相続した空家を売却する場合に3,000万円の税金の控除を利用することができます。この制度を利用することで大きな節税にはなりますが、条件等がありますのでよくご確認いただきたいと思います。空家になったのでとりあえず賃貸に出してしまうと使用できなくなってしまいますので、お気をつけください。