借地契約書に記載されておりますし、民法612条によって定められておりますので、借地権を譲渡する場合は、まずは地主からの承諾を得なければなりません。
お問合せ内容
借地人からのお問合せで、借地権の譲渡を考えております。地主と仲が悪いので、あまり話したくはありません。借地権を売却する場合、地主に言わなければならないのは知っておりますが、買主が決まってから報告ではだめでしょうか。
借地の譲渡について内容を擦り合わせないと売却できません。
借地権の譲渡をする場合は、まずは地主の同意を得ることが必須です。譲渡することの同意を得て、第三者への譲渡の条件等(譲渡承諾料・建替承諾料・抵当権設定承諾・堅固建物建築可能かどうか)を決めなければ前進することができません。条件等が決まらない内に買主へ譲渡はできないと思います。また、借地権の譲渡について仮に借地契約書に記載がなかったとしても、民法612条に「賃貸人の承諾を得なければ譲渡できない」とありますので、地主の同意は必ず必要です。
借地権の譲渡は、地主にとっても大きな収入を得られるチャンスでもあります。譲渡承諾料や建替承諾料、期間更新料などは数百万円単位となることがほとんどです。借地人が譲渡承諾の話を地主とするときは、人と人との対話ですので、損得勘定が入って話が前進しないことがあります。このようなチャンスを双方逃してはもったいないので、当社のような第三者を介して対話をしていただくことをお勧めします。
借地人が借地権の譲渡について承諾を得ないで第三者へ譲渡した場合は、借地権の解除となる可能性があります。承諾を得ようと努力しても得られなかった場合は、借地非訟事件とすることもできますので、早まった行動はしないようにしましょう。
第三者を入れて話を進めていきましょう
借地人と地主が譲渡承諾の話をするときは、第三者を介して継続的に対話することをおすすめします。双方の主張を一方的に話しても、そもそも立場が正反対なのでまとまりません。譲渡の際は、是非当社までお問合せください。