借地人からの相談 

借地権の一戸建てを売却したいが、借地権者が認知症になってしまった。

認知症と診断されてしまった方が自宅の不動産を売却する場合は、成年後見制度をご利用いただくことになります。所定の手続きを踏まなければなりませんので、まずはご相談ください。

施設に入るための費用に充当するために売却をしたい

父親が所有している借地権付き戸建ての売却を検討しているのですが、父親が認知症になってしまいました。母親は既に亡くなっており、相続人となるのは借地人の息子である私のみです。父親は施設に入居する予定ですので、売却した金額を父親の施設の費用に充てたいと考えております。

成年後見制度とは

今回は、成年後見制度を利用して売却しなければなりません。成年後見制度は知的障害や、精神障害、認知症などによって一人で決めることができない場合に、成年後見人が本人に代わって契約等の手続きをしてくれるという制度です。成年後見人になるのは、親族もしくは弁護士や司法書士などの専門職の方がほとんどです。ただし、所定の手続きを踏んで家庭裁判所が決めますので、必ず親族である息子がなれるとは言い切れません。成年後見人は、その認知症等になってしまった方が回復するか、もしくは亡くなるまで成年後見人を辞めることはできませんので、任命されたら責任をもって最後までやらなければなりません。

借地権売却について地主と交渉も同時に進めていきます

借地権の売却を検討されているのであれば、上記の成年後見制度の手続きをするのと同時に地主との交渉をしていかなければなりません。成年後見制度については、厚生労働省のホームページにも記載がありますので、ご確認いただきたいと思います。地主との交渉については、交渉内容が多いので、当社のような専門会社にお任せください。

家庭裁判所の許可が必要になります。

成年後見人が決まって、地主との打ち合わせの結果売却条件が確定しても、自宅を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、時間はかかります。家庭裁判所の許可が出ることを停止条件として、借地権の売買契約を締結することになります。

まずは当社までご相談ください

今回、借地権の売却のケースで成年後見制度を使用する場合に、親族の方が各種手続きを行っていくことは非常に大変です。このような場合はまずは当社までご相談ください。提携の弁護士もおりますので、ワンストップで進めさせていただきます。

※日経新聞 2月13日 記事

成年後見人制度を期間限定で使用できるようにする法改正を政府が検討しているとのことです。現行制度はその方が亡くなるまでであったが、期間限定であれば利用もしやすくなるのではないのでしょうか。ただし、いつ頃から法改正されるのかは決まっていないとのことです。

※家族信託

家族信託は、委託者(主に高齢の親)に判断能力があるうちに、受託者(息子や孫)に財産を託して管理や運用、処分の権限を委ね、その財産からの利益を受益者(高齢の親)が得るという方法です。家族信託と成年後見制度の大きな違いは、本人(主に高齢の親)が財産を委ねる人を決めることができるということです。家族信託の方が本人の意思をより反映させることができると思います。

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