借地人からの相談 

借地契約書を締結することができました。

借地人様からのご相談

底地を購入したいが、それが難しいようであれば諸条件が記載してある借地契約書を締結したい。現在も借地契約期間中ですが、建て替えや更新、地代の増減や振込先など一切記載されておらず、相続等があった場合には相続人に対して迷惑がかかってしまう。今の内に整理しておきたい。

地主様と借地人様の関係

地主様と借地人様は、親族ではありますが先代(過去)の因縁等によってほとんど口を利かない関係です。

地主様は、地代増額(5,000円アップ)の連絡についても弁護士を通すほどで、それは結局調停で解決されました。

借地契約書締結までの流れ

借地人様の当初の希望通り、底地購入の意向を窓口の弁護士の方に何度か伝えましたが、地主様は、今売却する意向はないとのことで、断られてしまいました。

そこで、借地人様と相談をして、新しい借地契約書を締結する方向で進めることにしました。

窓口の弁護士の方とやり取りの結果、半年以上かかりましたが、私で借地契約書の作成から締結まで執り行うことができました。

借地契約書締結の際に、私は初めて地主様とお会いすることができましたので、再度、底地売却していただけないかお願いをしましたが、やはり断られてしまいました。ご自身の代では、売却は絶対にしないとのことでした。

まとめ

今回、底地購入は出来なかったのですが、最低限の借地契約締結までは行うことができました。今回借地権者様が借地契約書締結に拘っていたのは、相続のためではありますが、①建物が老朽化しており建替えも検討したい。②地代が何十年も現金書留で送っていたので煩わしい、通帳に記録が残らない。③地代や更新について取り決めをしておきたい。という理由からでした。

今回のように、期中での契約書締結はケースとしては多くありませんが、更新や譲渡の際に地主様と借地人様で詳細まで記載した契約書を作成されることをお勧め致します。ご相談料金は無料ですので、お困りのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

関連記事

TOP