今回もアパートであった件に絡めて、相続放棄について調べてみました。以前アパートに住んでいた賃借人が亡くなり、相続人に対して諸々の手続きに協力していただけないかと依頼したところ、絶縁したので全く関係ないと言われてしまい、対応していただけませんでした。絶縁なので相続放棄とは少し違いますが、おそらく同じような意味合いで相続人の方は考えられていたと思います。そこで、少し詳しく勉強をしたいと思います。
相続とは、被相続人(亡くなった方)の権利義務、財産、債務のすべてが、被相続人が亡くなったと同時に相続人へと承継されます。
相続発生時(被相続人死亡時)の相続人の選択肢には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあり、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から上記のいずれかを選択しなければなりません。相続人は、相続財産の中に大きな債務(借金等)がなければほとんどのケースは「単純承認」、債務はあるが相続財産の方が大きそうだなと思ったら「限定承認」、債務しかないと考えられる場合は「相続放棄」を選択をされます。
今回のように、相続放棄をする場合は、熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に相続を放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。それをすることによってその相続については初めから相続人とならなかったものとみなされます。おそらく、今回の件の相続人の方はこの手続きをやっていないと考えられます。疎遠となってしまった場合でも遺産の調査(財産、借金等)は必須です。後になって思わぬ請求を求められてしまうケースがあります。
この「3か月以内」というのは実は大きなポイントであって、被相続人(亡くなった方)が実は他人の連帯保証人となっていて、相続人はその事実について全く知らずに亡くなってから3か月以上経過した後に保証債務の請求が相続人に対して送られてきてしまった場合、いつからカウントするのかというのが争点になっていた最高裁判例があります。
簡単に申し上げると、被相続人に全く財産がなく、そう信じるにつき正当な理由があり、相続放棄・限定承認の手続きをしていなかった場合には、後日送られてきた全く予期しなかった債務の存在を知った時から熟慮期間が開始するというのがこの最高裁判例となります。(間違っていたらご指摘ください)
今回の私のアパートでの出来事に対して、相続人の方に何ら請求はするつもりはありませんが、法律の則った手続きをしないと、後からいろいろと問題が出てくることもあるかと思います。身内(特に相続人に該当する場合)に何か起こったら、速やかに相続財産の調査や判断をしなければならないと思った次第です。