相続した土地について悩まれているという方からお問合せがありました。郊外の土地のため管理するのも煩わしいので、相続土地国庫帰属制度を利用しようか考えております。
相続土地国庫帰属制度とは
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。土地所有者を明確にし、管理不全を防止することができます。どのような土地でも国庫に帰属させることができるわけではなく、法務大臣(法務局)による要件審査及び承認が必要となります。
制度を利用できる人
相続予定者になります。既に相続が発生してしまっている場合でも相続登記は不要です。被相続人(亡くなった親又は親族)と関係がわかる戸籍謄本等が必要になります。
土地の要件はあるのでしょうか
土地に限られます。通常の管理または処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可です。適用外の土地は、建物がある土地(底地等は不可)・土壌汚染がある土地・危険な崖がある土地などです。国が管理しやすい土地になります。
無償で帰属させることができるのでしょうか
できません。国に帰属させる土地1筆につき14,000円、国庫帰属が承認された段階で最低20万円~の管理費用(約10年分の管理費)が必ずかかる。ですので、どんな小さな土地であっても最低214,000円の負担金がかかります。
制度を利用するにあたっての注意事項
- どんな土地でもこの制度を利用できるわけではありません。
- 制度を利用できる人は、相続人(予定者)に限られるので相続放棄をしてしまうと利用することができません。
- 相続放棄をしても最悪の場合、維持管理責任だけが残り、処分もできなくなる。
まとめ
相続土地国庫帰属制度の利用を検討している場合は、制度の理解をしてからご利用いただくと良いと思います。郊外の土地でも購入する方はおりますので、ご相談いただけますと幸いです。