相続関連

特定空家と管理不全空家について

先日参加した研修にて、空家問題についてお話がありました。大きな社会問題となっておりますよね。

空家は社会問題となっております。

現在、空家は日本全国で約900万戸もあるといわれており、これは日本の全住宅の約13.8%にも占めているそうです。10件に1件以上が空家です。そして空家が一番多い都道府県は「東京都」で約90万戸もあります。東京都のマンションの価格が上昇しているにもかかわらず、空家は増え続けているという状態です。

空家が近所にあるというのは何だか不気味ですよね。私の実家の隣も空家でしたが、たまに灯りが点いていたりすると少し怖かった記憶があります。空家が近隣にあることによって、住宅周辺の景観の悪化、浮浪者や犯罪者の隠れ場所となったり、雑草等の繁茂や害虫等の発生、不法投棄など良いことは一つもありません。

行政は空家の除去又は活用について本格的に動き出しております。

国土交通省は、「特定空家」と「管理不全空家」という枠組みを作りました。これは、建物だけでなくその敷地内の倉庫や車庫、敷地内の立木、雑草等も含まれております。

  • 特定空家とは
  1. 倒壊著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  • 管理不全空家とは

上記「特定空家」の一歩手前、放置しておくと上記1~4の状態になるおそれがある空家のことをいいます。詳細は国交省等のホームページ等をご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732466.pdf

「特定空家」では、その所有者が必要な措置を行わない場合は、固定資産税等の優遇措置(住宅用地では固都税等が6分の1になる)を除外し、最終的に行政が代執行(解体・除去等)することになります。当然、解体費用等についてはその所有者に対して請求されます。

「管理不全空家」(令和5年12月13日施行)では、解体まではいきませんが、管理不全空家と判断されてしまうと、固定資産税等の優遇措置が除外され、住宅の場合は固定資産税が今の6倍になります。

特定空家の措置の流れ

①まず、助言又は指導が入ります。②次に勧告が行われて、このタイミングで固定資産税等の優遇措置は除外されます。③命令④行政代執行(強制的に解体除去等)となります。

まとめ

空家だからといって、売却しなければならないわけではなく、様々な活用方法はあります。空家は保有しているだけで費用と時間、労力がかかりますので空家になることが確定した時点で早期に処分することを検討された方がよいでしょう。以前勤務していたときに、10年間空家の実家を管理されていた方がいらっしゃいましたが、早く売却すればよかったとおっしゃってました。

そうはいっても実家や祖父祖母の家は、思い出があるのでなかなかすぐに処分できないと思います。私自身も仕事で祖母の家の売却、解体した際は少し寂しい思いもありました。ただ今となってはそこに若い世代の方がお住まいですので、地域が活性化して良かったと思っております。

関連記事

TOP