更新拒絶の正当事由は裁判でも認められるケースは少ないですが、借地人の状況にもよります。一度ご相談ください。
2年後に更新となりますが、更新を拒絶したい
地主からの相談です。2年後に更新時期が到来する借地人の土地の立地が良いので、地主の息子夫婦がそこに住みたいと言っています。すでに50年くらい貸している土地で、当初の借地人は既に亡くなっており、相続をした借地人の息子が週2~3日セカンドハウスとして使用しています。地主は、相応の対価を支払うつもりはありますが、更新拒絶をすることはできるのでしょうか。
回答
できません。
まず、更新の拒絶について、旧借地法第4条では、土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合において、遅滞なく異議を述べたときは借地権の更新拒絶できると記載がありますが、今回の地主の理由(親族居住用)は正当事由には当たりません。更新拒絶の正当事由は、長期間における地代の滞納、更新料や承諾料の不払い、土地の用法違反などが挙げられます。また、借地人はセカンドハウスではあるものの、週2~3日は生活をしており、転貸等にもあたらず、用法違反にもあたりません。
しかし、現在の借地人は週2~3日の滞在のみということで、別にがある住まいがあると思われますので立退きの交渉ができる可能性はあります。交渉は、相応の立退料を支払うか、地主が別途所有している土地と等価交換をする、2つの方法を考えられます。
まとめ
旧法借地権において、借地権者を立ち退かせることは難しく、裁判上でも事例は少数です。借地人は長期間その場所に住んでいることが多いため、生活の基盤が出来上がっており、簡単に立ち退かせることはできません。借地人の状況などもよく確認をしたうえでご相談いただけるとよろしいかと思います。